食品表示の見方

食品表示法の見方

食品添加物アレルギーの子どもをもつ母として、食品表示のチェックは本当に欠かせません。
食事を準備する場所や国が変われば、もし何か問題が起きてもかかりつけの医師もおりませんし、安心して食事をするためにも一つ一つ商品を手に取り、入念に食品表示を確認します。

食品の裏には必ず商品名や原材料名、賞味期限、保存方法等が記載された食品表示が記されています。「原材料名」の箇所には、一般的に食品中の含有量が多いものから順に表示され、/で原材料と添加物が分けかれて書かれています。
下の例1の場合、小麦粉から食塩までの赤文字の部分が原材料で、/以降の香料から乳化剤(大豆由来)までが添加物になります。

例1
原材料名 小麦粉、砂糖、ショートニング、異性化糖、コーンスターチ、食塩/香料、膨張剤、着色料(カラメル、アナトー)、乳化剤(大豆由来)

また、甘味料、着色料、保存料、増粘剤・安定剤、ゲル化剤、酸化防止剤、発色剤、漂白剤、防かび剤が含有される場合は物質名とその用途名が併記されます。
例:着色料(カラメル、アナトー)


特定の条件が満たされる場合には一部の添加物の表示が省略されることがあることをご存じですか?

食品表示において日本では食品表示の義務が厳密に定められているので、一般的には食品添加物の表示は省略されませんが、いくつかの例外があります。
特定の条件下でのみ許容される例外的な場合で、以下のような場合には一部の食品添加物の表示が省略されることがあります。

  • 微量の添加
    アレルギー反応を引き起こす可能性がある場合や、製品の安全性に関わる重要な添加物である場合通常は表示されますが、食品に添加された添加物が微量であり、その量が一定の基準以下である場合は表示が省略されることがある。
  • 技術的な機能性を持つ添加物
    製品の製造過程で一時的に使用されるが、最終製品には残留しない添加物の場合、表示の省略が許可されることがある。

食事を準備するうえで意識していること

       たっちゃ
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